大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4583 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡辺又喜の上告趣意は、原審で主張判断のない単なる訴訟法違反を主張す

るものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論各証拠書類は、適法

に証拠調がなされており、証拠能力を有することは明らかである)また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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